初診および再診時に係る選定療養費の変更について(令和4年10月より)

更新日:2022年8月26日
【選定療養費について】
200床以上の地域医療支援病院に、紹介状なしで受診する場合に、診療費とは別に、初診時の選定療養費、再診時の選定療養費の徴収が義務づけられています。(厚生労働省より)
これは、医療機関相互の機能分担(地域の診療所と大きな病院との間など)を進めるために、厚生労働省により取り決められているものです。かかりつけ医からの紹介状をできるだけお持ちになって、受診して頂きますようお願いします。
診療報酬改定に伴い、令和4年10月1日より、下記のとおり変更となりますので、ご案内いたします。
※次に該当する場合は、選定療養費の対象外となります。
●紹介状を持参された方
●特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
●救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
(救急受診であっても、医師が緊急性を要しないと判断した場合は、ご負担頂きます。)
●国の公費負担医療制度の受給者
●特定の障害や疾病の公費負担医療制度の受給者
(こども医療費助成、ひとり親家庭医療費助成の受給者は、ご負担頂きます。)
●労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の方
ほか
◆令和4年10月以降の詳細については、以下をご覧下さい。